居宅介護支援事業所 特定事業所加算について
特定事業所加算の種類と単位数
(T)519単位/月
(U)421単位/月
(V)323単位/月
(A)114単位/月
特定事業所加算の算定要件
〇特定事業所加算(T)の算定要件
・常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
・常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
・利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
・24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
・加算を算定する月の利用者のうち、要介護3〜5の者の割合が40%以上であること。
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
・家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。
・特定事業所集中減算が適用されていないこと。
・介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Uを算定している場合は50名)未満であること。
・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
・他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
〇特定事業所加算(U)の算定要件
・常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
・常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
・利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
・24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
・家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。
・特定事業所集中減算が適用されていないこと。
・介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Uを算定している場合は50名)未満であること。
・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
・他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
〇特定事業所加算(V)の算定要件
・常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
・常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
・利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
・24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
・家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。
・特定事業所集中減算が適用されていないこと。
・介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Uを算定している場合は50名)未満であること。
・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
・他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
〇特定事業所加算(A)の算定要件
・常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
・常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)
・介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)。
・利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
・24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
・地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
・家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。
・特定事業所集中減算が適用されていないこと。
・介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Uを算定している場合は50名)未満であること。
・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
・他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
・ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
特定事業所加算の留意点
(T)、(U)、(V)、(A)の区分は併算定できません。
常勤専従の主任介護支援専門員は、業務に支障がない場合は当該事業所の他の職務を兼務することができます。
主任介護支援専門員と常勤専従の介護支援専門員は、別に配置する必要があります。そのため、(T)の区分の場合、主任介護支援専門員2名と介護支援専門員3名の合計5名を常勤専従の職員として配置する必要があります。
【かすみがうら市における居宅介護支援事業所特定事業所加算についての確認事項】
他の法人が運営する居宅介護支援事業所との共同での事例検討会・研修会について
・「他の法人」とは、「かすみがうら市内の他の法人」に限ります。
・コロナ禍などの理由で、直接対面での検討会・研修会が困難な場合であってもWEB会議を活用したり書面文書を活用して、最低年1回以上の開催が必要です。